2020年(令和2年)6月1日に施工された改正動物愛護管理法について私の考えを少し
令和2年6月1日に動物愛護管理法が改正されました。
内容はここでは簡単に
販売の帳簿付けが少しややこしくなった
今までは犬と猫の販売頭数と飼育頭数と死亡頭数を月ごとに記録と年度初めと終わりのと総飼育頭数の数ぐらいでしたが
これからは哺乳類、鳥類、爬虫類も記録の対象になります。
動物取扱責任者の資格条件が厳しくなります。
現在までは、
1 実務経験がある
営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種、もしくは関連すると認められる種別での半年以上の実務経験。
があれば開業できていました。
ただ令和2年6月1日に施行された動物愛護管理法では
2 教育機関を卒業している
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校法人やその他の教育機関を卒業していること。
※要件を満たすかどうかは管轄の動物愛護センター(保健所)に確認が必要。
3 資格を持っている
環境省が知識及び技術を習得していることの証明として認めている資格を取得していること。
この内1つがさらに必要になってきます。
この2とか3は、さいたま市の
動物取扱責任者の資格要件について
で必要資格、習得機関など詳しく書いております。
ただ2の学校法人やその他の教育機関を卒業していることは、保健所に確認が必要となっておりすので確認する時に卒業証書と資格書は必ず必要となります。
現在令和5年5月31日までは現在の認定状況で通用しますが令和5年6月1日からは通用しなくなりますので、それまでには対策をしときましょう。
私みたいに、もう20数年前に専門学校を卒業した人たちの中には卒業証書って何処だったっけ?っていう人も必ずいるはず。
私もその一人・・・・・
現状コロナで試験を受けに行くのが怖い、試験会場なんて3蜜バッチリ当てはまりますしね。
なので対策も考えてみました。